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グループホーム基礎知識

Knowledge

グループホームの賃貸物件を探しているときに、自宅を、グループホームに活用できませんか?
アパートをそのままグループホームとして活用できませんか?などの問い合わせが多いです。
「共同生活ができる精神障がいのある方が入居します・・・」というと、ほとんどの不動産会社に断られる中で、大変、ありがたいお話しです。

福祉施設の場合は、通常の賃貸物件と大きくことなる基準があります。
ここでは、精神障がい者向けのグループホームの設立基準について、概要を説明します。

実際には、各行政責任部署

  • 東京都福祉保健局
  • 管轄地区福祉課(精神保健担当もしくは、施設係)
  • 管轄地区建築相談課
  • 管轄地区消防署予防課
  • 施設建築地区の町内会への説明

に確認をとる必要があります。
その際、基本的な事項について、しっかり押さえてから「これで、よろしいですか?」と相談するようにして下さい。
特に、建築、消防に関しては、各管轄地区行政に決定権があります。
福祉保健局や地区福祉課は、相談を業務としていますので、はじめて福祉施設を設立する場合などでも丁寧に相談に応じて頂けます。
しかし、建築相談課、消防予防課に関しては、素人が相談する窓口ではありません。基本的に、その該当施設等の設立経験が豊富な一級建築士が対応します。
もちろん、施設を何件か設立しますと知識が豊富になりますので、一級建築でなくとも相談できます。
ほとんど知識が無く、かつ、事業内容を明確に説明できない状態で、相談すると、失礼になりますし、的確な回答を得ることはできません。