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(1)東京都の基本資料など
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(2)通称「障害者総合支援法」など法律の基礎
(3)グループホームの基準(国)概要
(4)建築基準重要事項
(5)消防設備
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グループホーム基礎知識
(3)グループホームの基準(国)概要
グループホーム基礎知識
Knowledge
(3)グループホームの基準(国)概要
【ユニットとは?】
同一建物内に居住する単位をユニットという。
1ユニットは、利用者定員2名から10名。
東京都に事業申請する「事業所」の定員は、利用者定員4名以上から無制限です。
公共交通機関で、30分以内のユニットは、同一事業所の管轄と見なします。
所定の事業所から、30分以上のユニットは、別事業所として申請登録します。
【必要な職員】
管理者(他施設と兼務可)
サービス管理責任者(利用者の数を30で除した人数)
世話人(利用者の数を6で除した以上)
※定員により、サービス管理者と世話人の兼務は可能です。
【居室の大きさなど】
1名定員(1部屋2名は不可。夫婦の場合は可)
収納を除いた内寸は、「7.43㎡以上」。収納が無い場合は、「9.0㎡以上」
(注)昔畳の4.5畳です。現在のマンションの4.5畳は、7.43㎡未満です。注意して下さい。
また、賃貸物件等のリーフレットの広さ表記は、ほとんどがアバウトな広さの表現です。
よって、余裕をもって、リーフレット表記で、「6畳以上の広さ」を検討して下さい。
【食堂・居間、トイレなど】
職員を含めた事業関係者が一堂に会せる「食堂・居間」を設ける。「広さに規定は無い。」
入居者が入居する居室以外に、食堂・居間が必要になります。
一戸建てであれば、食堂や居間が、そのまま該当する部屋になります。
1Kタイプマンションを複数戸で構成する場合には、入居する方の居室以外に、一部屋を確保する必要があります。
つまり、1Kタイプ5名定員の場合は、1Kタイプを6戸、確保する必要があります。
台所、便所、洗面設備、浴室など
【同一建物内の制限】
要注意!
施設として新規に設立した場合は、10名以下
既存物件を活用する場合は、20名以下
※大型マンションや、寮などで、20名超の利用者を認めないということです。
グループホーム基礎知識
(1)東京都の基本資料など
(2)通称「障害者総合支援法」など法律の基礎
(3)グループホームの基準(国)概要
(4)建築基準重要事項
(5)消防設備