精神障がい者向けのグループホームは、消防法令施行令別表第一の消防法上の用途は、「(6)項ハ(5)」に該当します。
但し、障害者支援区分が「区分4」以上の利用者が、8割超の場合は、スプリンクラーの設置が必要となります。区分4の利用者が8割超の場合は、生活支援員などの配置も大きく異なります。どのような支援区分の利用者に、どのようなサービスを行うのか、予め計画してから物件や立地場所を検討するようにして下さい。